特許法

 令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]

本件は、コンテンツ関連発明について、原審で一部勝訴していた一審原告(特許権者)が、逆転敗訴(全部棄却)と判断された事案です。事案の概要本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告の運営するウェブサイト 等において提供されている「地域ターゲティング広告」等のサービスが一審原告 の有する特許権を侵害すると主張した事案でした。一審原告は(民法709条及び特許法102条3 項に基

コンテンツ・情報関連特許を巡る業務

コンテンツ関連発明とは、コンテンツの創作や配信に関連する技術に係る発明や技術を指しています。また、情報関連特許とはインターネットやメディアに関連した発明を指しています。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、コンテンツ・情報関連特許を侵害された場合など、コンテンツ・情報関連特許の紛争、契約問題、権利化などについて業務をお受けしています。コンテンツ・情報関連特許が問題になりやすい場面

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