表示画像と操作画像の表示場所や記録場所の制約を無くす意匠法改正法案が成立
意匠法改正法案が成立し、成立から1年以内に施行されます。今回はこの中で、画像に関する保護範囲の拡充について言及したいと思います。新条文・改正意匠法2条1項改正意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以 下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合( 以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操
意匠法改正法案が成立し、成立から1年以内に施行されます。今回はこの中で、画像に関する保護範囲の拡充について言及したいと思います。新条文・改正意匠法2条1項改正意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以 下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合( 以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操
著作権法による保護が及ぶ範囲について,意匠法,実用新案法が保護している範囲と重なってくる部分については,棲み分けが問題となります。いわゆる家電などの実用品は,そのデザインなどについて,本来著作権法で保護されるべき創作性を備えているものも少なくないと思われますが,工業上や産業上の利用可能性などから,意匠法や実用新案法の保護を受けることから,著作権法上の保護は受けないと考えるのが一般的です。
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