犯罪被害

被害者等通知制度実施要領

最終改正 平成28年5月27日法務省刑総第741号 (平成28年6月1日施行) 第1 目的  この要領は,被害者その他の刑事事件関係者に対し,事件の処理結果,公判期日,刑事裁判の結果等を通知することにより,被害者を始めとする国民の理解を得るとともに,刑事司法の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。 第2 通知の対象者  通知の対象者は,次の者とする。 (1)被害者,その親族若しくはこれに準

TOP