不正競争防止法

営業秘密

不正競争防止法2条6項は、「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めています。分解すると、①秘密として管理されていること、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③公然と知られていないこと、の3点の要素が必要になることがわかります。順に、①

京都芸術大学と京都市立芸術大学の名称を巡る争訟

京都造形芸術大学が京都芸術大学に名称変更をすることを巡って京都市立芸術大学との間で争訟となっていました。※この紛争は2021年7月無事に和解が成立して平和的に解決したことが公表されています。名称を巡る争訟として示唆するものが多い事件だったと思いますが平和的な解決に落着し何よりでした。また、大阪大学が、大阪府立大学と大阪市立大学を統合する大学名「大阪公立大学」の英語名称として予定さ

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