景表法が表示規制と並んで定める景品規制について概要をまとめています。
すなわち、不当景品類及び不当表示防止法が表示規制と並んで定める景品規制について一般懸賞、共同懸賞、総付景品の各規制の概略を紹介しています。
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景品規制
景表法は、「この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをい」います(景表法2条3項)。
またこれを受けて懸賞による景品類の提供に関する事項の制限が定められ、一般懸賞及び共同懸賞といった懸賞規制について規制を定めています。
懸賞
懸賞とは、①くじその他偶然性を利用して定める方法、②特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法のいずれかによつてa景品類の提供の相手方、または、b提供する景品類の価額、を定めることを言います(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第1項)。
懸賞は、複数の事業者が共同で行う共同懸賞とそれ以外の一般懸賞に分けられます。一般懸賞より共同懸賞の方が、景品の総額などについて規制が緩和されています。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)(改正 昭和56年6月 6日公正取引委員会告示第13号 平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づ き、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五 号)の全部を次のように改正する。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該 金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超 えてはならない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提 供するときは、景品類の最高額は三十万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取 引の予定総額の百分の三を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加 を不当に制限する場合は、この限りでない。
一 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
二 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。た だし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して七十日の期間内で行う場合に限る。
三 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、 異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、 してはならない。
総付景品
一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年 3月 1日公正取引委員会告示第5号)改正 平成 8年 2月16日公正取引委員会告示第2号 平成19年 3月 7日公正取引委員会告示第9号 平成28年 4月 1日内 閣 府 告 示第123号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づ き、一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限を次のように定め、昭和五十二 年四月一日から施行する。
一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十 二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する 景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円 未満の場合にあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認 められる限度を超えてはならない。
2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定 を適用しない。
一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
備考
不当景品類及び不当表示防止法第四条の規定に基づく特定の種類の事業における景品類 の提供に関する事項の制限の告示で定める事項については、当該告示の定めるところによ る。
弁護士法人EIC